1.  委託契約

委託契約

廃棄物処理法では、産業廃棄物は事業者が法律に定められた処理基準に基づき自ら処理することを原則としています。しかし、それ以外にも委託基準に基づき他人に処理を委託する方法も法律で認められています。

処理業者との直接契約

産業廃棄物処理の委託は、他人の(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者(許可業者)に委託する必要があり、委託しようとする(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれるものでなければ委託することはできません。
収集・運搬については排出事業者と収集・運搬業者、 処分についても排出事業者と処分業者の間でそれぞれ直接契約(二者契約)を締結しなければなりません。ただし、収集・運搬と処分の両方の許可を持つ者は、収集・運搬と処分の受託契約を同時に結ぶことが可能です。

 

書面による委託契約

(特別管理)産業廃棄物の委託契約は書面で行わなければならないとともに、委託契約書の記載事項及び契約書に添付する書面についても法で規定されています。また、特別管理産業廃棄物については、事前の通知文書及びその記載事項についても法で規定されており、これらの規定を遵守しなければなりません。
委託契約は、法で規定されている記載事項について、契約の当事者である排出事業者と処理業者の間で必ず取り決めなければなりません。なお、排出事業者は、委託契約について、契約期間終了日(自動更新の定めがある場合は解約した日)から5年間保存しなければなりません。処理業者も5年間保存することが望ましいです。また、特別管理産業廃棄物を委託する場合は、処理を委託する前に、受託者がその処理が受託可能かどうかの判断ができるよう、排出事業者は委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等について文書を通知しなければなりません。

委託契約書の共通記載事項
①委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
②委託契約の有効期間
③委託者が受託者に支払う料金
④受託者の事業の範囲
⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
ア 当該(特別管理)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該(特別管理)産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
オ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項
カ その他(特別管理)産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑧契約を解除した場合の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関する事項
収集運搬契約の記載事項処分契約の記載事項
⑨運搬の最終目的地の所在地
  〈受託者が積替保管をする場合は次も含む〉
⑩積替え又は保管の場所に関する事項
⑪許可を受けて輸入された廃棄物を取扱う場合には、その旨
⑫処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
⑬最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力

 

再委託の禁止

廃棄物処理法では、(特別管理)産業廃棄物の処理を委託した収集・運搬業者又は処分業者(受託者)が、受託した(特別管理)産業廃棄物の処理を他人に委託すること(再委託)を原則禁止しています。再委託が必要と認められる場合には、あらかじめ、再受託者の氏名又は名称及び事業の範囲を明らかにし、排出事業者から書面による承諾を受けるなど、法で定める手続きをすることにより再委託ができます。なお、承諾に係る書面は、法で定める事項が記載されたものでなければなりません。また、受託者は排出事業者と締結した委託契約書に記載されている記載事項を記載した文書を、再受託者に交付しなければなりません。さらに、別途受託者と再受託者の間で再委託契約を締結する必要があります。