連合会マニフェストQ&A
マニフェストに関するQ&A
委託する産業廃棄物がどの種類に当たるのか知りたいのですが。
産業廃棄物の種類をご参照の上、廃棄物の排出工程や性状を整理し、 各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせるのがよいでしょう。
マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しないといけないのですか。
マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。ただしシュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階において何種類かの産業廃棄物の不可分の混合物ができた場合は、 廃棄物の種類をシュレッダーダストと記入して交付することが可能です。
処理業者は、どのように選んだらよいでしょうか。
許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。各都道府県の産業廃棄物協会には、信頼できる業者が加入していますので、 その中から選定されることをおすすめします。なお、平成23年4月1日からは優良基準に適合する処理業者の許可証には、優良マークが表示されています。委託の際には、許可の内容や処理の内容を十分確認した上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。
マニフェストはどこで購入できますか。値段はいくらですか。
各都道府県の産業資源循環協会で取り扱っています。産業廃棄物マニフェストの単票は1箱(100部)単位で購入でき、直行用マニフェスト(7枚複写)、積替用マニフェスト(8枚複写)ともに2,600円(消費税込み)です。連続票は1箱(500部)単位で、ともに13,000円(消費税込み)です。また、建設系廃棄物マニフェストの単票1箱(100部)単位で2,500円(消費税込み)、連帳は1箱(500部)単位で12,500円(消費税込み)で購入できます。購入方法については、各都道府県産業資源循環協会へお問い合わせください。
マニフェストを使わないで、廃棄物を委託するとどうなりますか。
法律で認められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの使用が義務づけられています。必ず廃棄物を引き渡す際には交付しましょう。マニフェストを使わないで委託すると廃棄物処理法違反に該当し、改善勧告を受けたり、場合によっては措置命令を受けることになります。 罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
マニフェストは、誰が記入すればよいのですか。
委託契約の内容や廃棄物について熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。委託する産業廃棄物の内容を確認し、間違いのないよう記入します。産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト交付担当者が立ち会ってください。また特別管理産業廃棄物を排出する事業所には、一定の資格を持つ特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
排出事業者は、マニフェスト「A票」に記入するだけでOKですか。
交付の際に記入するだけでなく、産業廃棄物が最終処分されたことを確認するまで、 処理業者と連絡を取り合いながら協力しあうことが必要です。直行用マニフェストの場合、 「B2票」「D票」「E票」(積替用マニフェストの場合「B2票」「B4票」「B6票」「D票」「E票」)の送付を受けたら、保存している「A票」と照合し、照合確認欄に送付を受けた日付を記入します。
有価物拾集欄は、どのように使うのでしょう。
収集運搬業者が、産業廃棄物処理委託契約書で定められた積替え又は保管場所において、受託した産業廃棄物に混入している、 有償で譲渡できるものの拾集を行った場合に記入します。
処理業者から、返送されたE票の「最終処分を行った場所」欄には中間処理施設の記載がありました。これでよいでしょうか。委託契約書では中間処理後売却となっています。
中間処理後は有償で売却できる物に再生する、という内容の委託契約書を取り交わしているのであれば、問題ありません。なお、その場合には売却先も確認することが望ましいです。
マニフェストの保存期間は何年ですか。
【排出事業者】
直行用マニフェストの場合
「A票」は交付した日から、「B2票」、「D票」及び「E票」は、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
積替用マニフェストの場合
「A票」は交付した日から、「B2票」、「B4票」、「B6票」、「D票」及び「E票」は、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
【運搬業者】
直行用マニフェストの場合
処分業者から送付される「C2票」を、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
積替用マニフェストの場合
最終区間を担当する運搬業者は、処分業者から送付される「C2票」を、送付を受けた日から5年間保存する義務があります。
【処分業者】
「C2票」、「D票」、「E票」のいずれもの送付の日から5年間「C1票」を保存する義務があります。
一次マニフェストを作成した事業者ですが、E票はどこまで行きますか。またどこから戻ってきますか。
マニフェストは、処分を委託した処理業者まで行き、その処理業者から返送されます。処理業者が中間処理業者である場合は、処理業者が、二次マニフェストE票により中間処理産業廃棄物の最終処分を確認した上で、あずかっていた一次マニフェストE票に記入し返送します。
産業廃棄物の運搬受託者、処分受託者が排出事業者にマニフェストを送付する期限を教えてください。
直行用マニフェストの場合、運搬受託者は運搬を終了した日から10日以内にB2票を排出事業者に送付する必要があります。また、中間処理を受託した処分業者は処分を終了した日から10日以内にD票を排出事業者に送付しなければなりません。さらに、二次マニフェストを交付した中間処理業者は、二次マニフェストE票が戻ってきてから、10日以内に、一次マニフェストE票に二次マニフェストE票の内容を転記して排出事業者に送付します。
排出事業者自ら産業廃棄物を運搬する場合は、マニフェストの取扱はどのようになりますか。
排出事業者自ら運搬する場合は、マニフェストの交付は必要ありません。ただし、自ら運搬後に処分を委託する場合には、マニフェストの交付が必要となります。その場合、運搬受託者欄の記載は、「自社運搬」あるいは、「排出事業者と同様」等、排出事業者自ら運搬を行ったことがわかる内容を記載します。平成17年4月1日から、産業廃棄物を運搬する車両に書面の備え付け(携帯)が必要となりましたので、マニフェストでご活用できます。
建設工事を発注しました。建設工事から出る産業廃棄物の排出事業者は誰ですか。
建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む元請け業者が、廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有するという原則があります。
鉄くずを有価物として買い取り業者に販売します。有価物である鉄くずについてマニフェストを利用することは可能ですか。
もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物「古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維」のみを専門に取り扱う回収業者に委託する場合、マニフェストを交付する必要はありませんが、任意でご利用いただくことは構いません。その場合は、任意で発行し有価物を管理する票として使用することをお互いに確認しておきましょう。
産業廃棄物の委託契約書を取り交わさずに、マニフェストを発行することで契約書の代用はできますか。
マニフェストは産業廃棄物の委託契約書ではありません。産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ書面で委託契約を取り交わすことが法律で定められています。
産業廃棄物をリサイクルするので、マニフェストを使用しなくてもいいですか。
たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。
発行元が書いてないマニフェストが手元にあるのですが、使用しても大丈夫ですか。
各都道府県市の産業廃棄物担当窓口にご相談ください。また、発行元にもご確認下さい。連合会発行のマニフェストは、発行元が公益社団法人全国産業資源循環連合会と表示があります。
廃棄物を引き渡す際、台秤がなく廃棄物の数量が把握できませんが、数量欄の記載はどのようにすればよいですか。
可能な限り正確な数量の記載が望まれます。マニフェスト記入のしかたの「数量(及び単位)」欄をご参照ください。処理業者が引き取り後に計測する場合は、引き渡しの際に記載した数量の傍らに、処理業者からの情報に基づいた実測数量を記載し委託量を把握します。